2021年02月26日

今週の注目感染症 2021 年 7 週 ( 2 月 3 週 2/15~2/21)

◆新型コロナウイルス感染症について【緊急事態宣言発令中】
 2 月 2 日、国において、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第 3 項に基づき、愛知県始め 10 都府県に対し、3 月 7 日までの間、緊急事態宣言を継続する旨が決定されました。
これを受け、愛知県では「県民・事業者の皆様へのメッセージ」及び「愛知県緊急事態措置」を発出しています。
 県民の皆様には、
  「① 不要不急の行動の自粛」
  「② 県をまたぐ不要不急の移動自粛」
  「③高齢者等への感染拡大の防止」
  「④基本的な感染防止対策の徹底」
 事業者の皆様には、
  「⑤ 営業時間短縮と感染拡大予防ガイドライン等の徹底」
  「⑥ テレワークの徹底等」
  「⑦職場クラスターを防ぐ感染防止対策」
  「⑧イルミネーション等の早めの消灯」
 その他
  「⑨イベントの開催制限等」
  「⑩学校等での対応」
 をお願いしています。
〇「緊急事態宣言」の継続にあたり 県民・事業者の皆様へのメッセージ
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〇愛知県緊急事態措置
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愛知県での患者(2 月 21 日報道発表日分まで)は、前週から 367 名増加し、累計は 25,597 名です。
〇発生状況
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【新型コロナウイルス感染症関連法の改正について】
 令和 3 年 2 月 13 日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和 3 年法律第 5 号)が施行され、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条第 7 項の「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられたことに伴い、届出通知が改正されました。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について(一部改正)(厚生労働省 令和 3 年 2 月 10 日付け 健感発 0210 第 5 号)
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【新型コロナウイルス感染症の届出について】
 令和 3 年 2 月 10 日から、発生届が一部改正されました。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について(一部改正)(厚生労働省 令和 3 年 2 月 10 日付け 健感発 0210 第 4 号)
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〇届出基準(2 月 13 日改正)
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〇発生届(2 月 10 日改正)
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【参考ページ】
 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)
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 愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト(愛知県)
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【愛知県感染症情報センターより参照】
(2021年2月25日更新)